こんにちは、(同)WAKEの松村です。
熊本は昨日から急に寒くなりましたね。
私は早速コタツを出しました笑
さて年末も迫ってきて、領収書の整理をやっと始められてる方も多いのではないでしょうか。
その領収書の中で、税抜き5万円以上の取引の場合は領収書に収入印紙が貼ってあると思います。
もし貼られてなかった場合でも、その領収書は税務申告上無効になることはありません。
ただ、法定の金額の収入印紙を貼らないと印紙税法違反になります。
印紙税の納税義務は領収書の『発行元』です。
収入印紙が貼られていない場合でもそれをこちら側が負担する必要はなく、
万が一印紙の貼り付けが無かった場合は発行元に伝えましょう。
税務調査で発覚してもそれを徴収されるのは発行元側になります。
税抜き5万円以上の龍収書を発行した場合は貼り忘れにご注意下さい!
いろいろなお問い合わせはこちらまで。
電話番号:0964-22-3474 (固定) 平日10:00~18:00
メール:of@office-f.org(HP上部にてお問い合わせフォームあり)