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熊本での深夜酒類提供飲食店営業開始届出について

熊本での深夜酒類提供飲食店営業開始届出について

こんにちは(同)WAKEの松村です。

最近は一気に暑くなって日中はもう夏ですね。

寒暖差による体調不良に注意です!

さて今日は熊本でBARやガールズバーをオープンさせたい人向けの話。

まずは管轄の保健所に『飲食店営業許可』の申請、これは比較的簡単。

熊本市内の方はこちらで確認しながら作成してください。

唯一気をつける所は、シンクが2つ以上あるか・蛇口もそれぞれにあるか・蛇口のひとつはハンドル式ではなくレバー式等になっているかです。

トイレにはハンドソープを置かれて下さい。

無事『飲食店営業許可証』が発行されたら、24時以降もお酒を提供するお店は『深夜酒類提供飲食店営業』の書類一式を管轄の警察署に提出です。

・深夜における酒提提供飲食店営業営業開始届出書 別記様式第47号

・営業の方法 別記様式第48号

・営業所平面図

・営業所床面積

・営業所床面積求積表

・客室床面積

・客席床面積求積表

・設備配置図(設備の高さが1m以内である確認)

・照明&音響配置図

・個人の場合は申請者の本籍地入り住民票1通

・飲食店営業許可証のコピー

が必要になります。

熊本では、メニュー表・本籍地発行の身分証明書・法務局発行の登記されていないことの証明書・大家の使用承諾書・周辺地図・顔写真・誓約書 は必要ありません。

警察署にこの届出書類一式を受理されればその10日後から24時以降のお酒の提供が可能になります。

もちろん受理前でも飲食店営業許可証がありますので、24時までは営業は普通に出来ますご安心を。

なお、警察署からは『深夜酒類提供飲食店営業』の届出証等の発行は何もありませんので、受付印が欲しい方は届出書の控えを提出時に持っていき受付印をもらいましょう。

この様に、警察署に提出する書類一式は非常に大変なものになっています。

オープンまで時間がある方はご自分で、そんな暇が無い方は(同)WAKEまでご連絡下さい♪

素早い確実なご対応をお約束致します!

電話番号:0964-22-3474 (固定) 平日10:00~18:00

メール:of@office-f.org(HP上部にてお問い合わせフォームあり)

 

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