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スナックやBARの「たばこ小売販売業許可」について

スナックやBARの「たばこ小売販売業許可」について

こんにちは(同)WAKEの松村です。

熊本は明日からまた暑くなりそうですヤバい。

さて今日は最近問い合わせの多い『店内でタバコが吸える様にタバコ販売許可が取りたい』の話。

この「製造たばこの小売販売業の許可」には

・一般小売販売業

特定小売販売業

があります。バーやスナック等でお考えの方は、一般小売販売業での申請になります。

ひとつ問題なのが、書類を揃えて申請すれば許可が下りる訳ではない所。

たばこの取り扱い要件として月間4万本(標準取扱高)以上あること等の許可要件は色々ありますが

予定営業所と最寄りのたばこ販売店の距離が基準に達していない場合では許可されません。

この距離要件は周りにたばこの看板が出てるか繁華街のAかBか距離の測り方等色々分かりづらく、現地調査で確認されるので

熊本市内の繁華街では書類を作って申請してみないと許可が下りるかどうかは正直分かりません!

申請から決定までは約2ヶ月程度かかります。

・たばこ事業法施行規則別紙様式第17号

・誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第19号)

・二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書(たばこ事業法施行規則別紙第18号)

・予定営業所の所有者の同意書

・予定営業所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合は自販機と店の位置関係が明確に分かる図面も)

・申請者の住民票

・身分証明書(破産者又は禁治産社に該当しない旨の照明書)本籍地の市町村にて取得

・登記されていないことの証明書 法務局にて取得

こちらが申請に必要な書類となります。

 

もう一つの方法として『製造たばこの小売販売業の出張販売の許可』があります。

これは既にたばこの小売販売許可を取得している店舗と業務委託する事で、そこをたばこの出張販売場所とする事でたばこの対面販売が出来るというモノです。

お知り合いがたばこの小売販売業許可を持っている方には、こちらが最終手段になりますね。

それぞれ時間がある方はご自分で書類作成、そんな暇が無い方は(同)WAKEまでご連絡下さい♪

素早い確実なご対応をお約束致します!

電話番号:0964-22-3474 (固定) 平日10:00~18:00

メール:of@office-f.org(HP上部にてお問い合わせフォームあり)

 

 

 

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