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融資の書類として深夜酒類提供飲食店営業届の提出を求められた場合。

融資の書類として深夜酒類提供飲食店営業届の提出を求められた場合。

こんにちは(同)WAKEの松村です。

最近、「日本政策金融公庫に融資の相談に行ったら、深夜酒類提供飲食店営業届の控え等も出して欲しいと言われた、どうすればいいか」との相談がありました。

深夜酒類提供飲食店営業開始の届出は単なる届出なので、警察側からは許可証などは何も発行してくれません。

届出を出す際に副本を持って行くと受付印を押してくれる県もあるそうですが、普通は出しっぱなですよね。

そこでどうにかならないか警察に問い合わせてみると、「警察本部広報県民課の方に、行政文書開示請求書を出して写しの交付を取得されて下さい」との事でした。

例えばBARですと、代表者が窓口に行き融資先に必要と言われたんでと伝えてもらえば、その場でスムーズに手続きが出来ます。本人確認として運転免許証があればあとは手ぶらで大丈夫です。書類交付には数日かかります。

郵送にも対応していますので、本部に行く時間がない方はそちらを。

ただその際も記入漏れがないよう、一度本部の方に電話で問い合わせし完璧に書類を揃えて郵送しましょう。

 

困った時は(同)WAKEまでご連絡下さい♪

素早い確実なご対応をお約束致します!

電話番号:0964-22-3474 (固定) 平日10:00~18:00

メール:of@office-f.org(HP上部にてお問い合わせフォームあり)

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