こんにちは、(同)WAKEの松村です。
熊本県内のコロナ新規感染者数、なんかジワジワ増えてきてますね。
早めの忘年会が吉ではないでしょうか!
そんな日はインボイス制度の登録申請の話です。
まず、来年2023年3月31日までに申請手続きを行う必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
詳しい概要はこちらの国税庁ページをどうぞ。
申請方法は、e-Taxか郵送での登録申請になります。
郵送の場合、書類を郵送して一ヶ月後に登録番号が届く事になります。
この書類は再発行出来ませんので大切に保管しておきましょう。
免税事業者の場合、この「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで
「消費税課税事業者届出書」をあらためて提出する必要がなくなります。
インボイス制度は売上1000万円以下の小規模事業者は税負担が増えますが、仕入れ先がある場合は登録せざるを得ないと思います。
よく考えて登録するかしないか選んでいきましょう。
いろいろなお問い合わせはこちらまで。
電話番号:0964-22-3474 (固定) 平日10:00~18:00
メール:of@office-f.org(HP上部にてお問い合わせフォームあり)