コロナ感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、
再起の糧とするための事業全般に使える給付金、『持続化給付金』はもう申し込まれたでしょうか?
資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象です。
簡単な目安として、ひと月の売上が前年比で50%以上減少している事です。
これに当てはまると、法人では最大200万円、個人で最大100万円の給付金が受けられます。
これは2020年1月からの月の売上の比較になります。
ですのでもちろん、前年度5月と今年度5月の比較でも大丈夫です。
給付金の申請期間は令和3年1月15日までとなっていますので、今現在の所当てはまらない方でも
今後対象になる可能性は大きいと思います。
また、2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
この持続化給付金は、全国の事業者をコロナ被害から助けるために正直かなり甘めに設定してあります。
よく分からないから申請を諦めるというのは本当に勿体無いです。
電話0964-22-3474
またはHPのメールフォームにてご相談承りますので、お気軽にどうぞ。
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