こんにちは(同)WAKEの松村です。
熊本は10月というのに日中まだまだ暑いですね。
さて今日は熊本で居酒屋を開業させたい方向けの話。
保健所で『飲食店営業許可証』を取得した後、果たして警察署に『深夜酒類飲食店営業開始届出』を出す必要があるのかどうか。
悩んでおられるオーナーの方、いらっしゃると思います。
簡潔に申しますと『実態として24時以降の営業中に定食系の食べ物より、酒のあて&酒類が多く出ているならば必要』という事になります。
メニュー表にお酒より飲べ物が多いから・居酒屋と名乗っていないからetc、こういうのは理由にはなりません。
警察は単純に「営業中の実態としての内容」しか見ません。
飲べ物でもお酒のあて系ならば、それはお酒を飲む為のモノと見ます。
自分の店が体感的にどっちに当たるのか、よく考えて「深夜酒類飲食店営業開始届出」の判断をしていきましょう。
気になる方は(同)WAKEまでご連絡下さい♪
素早い確実なご対応をお約束致します!
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