こんにちは(同)WAKEの松村です。
熊本も明日からめちゃ寒くなるとの事。寒さ対策して備えましょう。
さて今日は、風俗営業許可の和室とはどういうモノかの話。
風営法において定める営業所での客室床面積要件は、
・客室の床面積は洋室なら1室16.5㎡以上、和室なら9.5㎡以上。(但し客室が1室のみの場合は、この面積要件は適用されず)
店内で洋室での床面積が足りない場合スタッフルーム等にする事が一般的ですが、どうしても客室として使いたい場合、和室として申請する事も可能です。
この際、何を持って警察は和室とみなすのかが皆さんの疑問だと思います。
例えば熊本市では簡単に言うとこんな感じ。
・客は靴を脱いで安座・楽座・長座が出来る(床に座って利用する)
・座布団・座椅子はOK ローソファーはNG
・テーブルは座卓
・床は畳でなくフローリングの上にカーペットでもOK
この様に壁や床が襖や畳等の日本風でも無くて良いのが風営法での和室要件です。
要は客もキャストも靴を脱いで床に座るって事ですね。
コタツを置きたいとの相談を受けましたが、こたつ布団は見通しが悪くなるのでNGです。
各自ブランケットを使うのはOKです。
その他の遮蔽物や照度等に関しては洋室の客室要件と一緒です。
この様に、今まで洋室だった所をわざわざ和室で申請するのは結構な手間ですかねぇ。
お店を新しく作る場合はそういうコンセプトも面白いかなと感じます!
疑問になった時の問い合わせはこちらから。
電話番号:0964-22-3474 (固定) 平日10:00~18:00
メール:of@office-f.org(HP上部にてお問い合わせフォームあり)