こんにちは(同)WAKEの松村です。
熊本も最近急激に寒くなりましたね、我が家もコタツを出しました。
さて今日はキャバクラ・スナック・ガールズバー等でキャストを雇用する際の話。
お店側には「従業員名簿」を店舗に備え付けておく義務がありますので、採用する際は身分証明書として『マイナンバーカード』or『免許証』or『パスポート』のコピーが必須です。
やはり顔写真付きの身分証でないと十分な本人確認は不可能です。
住民票や保険証しか持っていない子を雇う場合、顔写真が載って無いのでリスクは大きくなります。
本人確認が甘く万が一18歳未満の子を雇ってしまった場合、罰金や営業停止など罰則も重いものになります。
お店を守るため、キャストを雇用する際は必ず顔写真付きの身分証で確認を!
住民票や保険証しか持たずどうも未成年風な子は、申し訳ないですがお断りしましょう。
なお、18歳以上でも20歳未満のキャストはお酒を飲む事は法律で禁止されており、違反するとお店が罰則の対象になりますのでご注意を。
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