こんにちは(同)WAKEの松村です。
熊本ももうすっかり春です、でも夜は肌寒いので服装は迷いますね。
さて今日は熊本でBARやガールズバーをオープンさせたい方への話。
警察へ提出する深夜酒類提供飲食店営業開始届で注意すべき点として、
・客室の床面積は1室9.5㎡以上(但し客室が1室のみの場合は、この面積要件は適用されず)
ドアが付いている個室はこの面積以上無いと客室としては使用不可です。
・店内設備の高さは全て1m以内
これは床からの高さになりますので、カウンター椅子の背もたれの高さも含みます。
測るとここが1メートル以上の場合が結構ありますので注意です。
居抜き物件だから大丈夫と過信せず、きちんと自ら確認する事が大切です!
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